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相続を「する方」の相続対策
~家族の笑顔を守る“最後の仕事”~

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「遺す側」の準備不足が、一番のトラブル原因です。

「うちの子供たちは仲が良いから、揉めることなんてないよ」
「財産といっても自宅くらいだし、遺言なんて大げさな」

木更津・君津エリアで多くのご相談を受ける中で、親世代の皆様から最もよく聞く言葉です。
しかし、残念なことに、相続トラブル(争族)の約8割は、資産5,000万円以下の「普通の家庭」で起きています。現金と違って分けにくい不動産は、遺言などの明確な指針がないと、遺産分割協議で必ずと言っていいほど意見が対立します。

また、人生100年時代と言われる今、最大の懸念は「認知症リスク」です。対策をしないまま判断能力が低下すると、預金の引き出しはおろか、介護費用を捻出するための実家売却さえできなくなります。

「遺す側」の準備不足が、一番のトラブル原因です。

認知症対策なき資産凍結の恐怖...

このページでは、「①財産把握」「②生前贈与」「③遺言書」「④家族信託」という4つの生前対策について、不動産のプロの視点から解説します。
これは、あなた自身の老後の安心のためであり、何より大切なご家族を守るための“最後の仕事”です。

1. なぜ今?「元気なうち」
でないと手遅れになる3つのリスク

1. なぜ今?「元気なうち」でないと手遅れになる3つのリスク

「何かあってから考えればいい」という考えは、相続においては通用しません。
親御様に「判断能力」がなくなったり、亡くなられたりした瞬間に、すべての資産は凍結され、法律の厳しいルールに縛られるからです。

① 認知症による「資産凍結」リスク

これが現在、最も深刻な問題です。
不動産の売却や、アパートの修繕契約、預金の解約には「本人の明確な意思」が必要です。もし認知症が進み「意思能力なし」と診断されると、これらの行為は一切できなくなります。

「介護施設に入る一時金を作るために実家を売りたい」と思っても、売れないのです。
成年後見人をつける方法もありますが、家庭裁判所の管理下に入り、家族の自由な財産管理はできなくなります。

② 遺産分割での「家族崩壊」リスク

遺言書がない場合、遺産は「遺産分割協議」で分け方を決めますが、これには相続人 全員の実印が必要です。
たった一人でも「納得できない」と反対すれば、手続きはストップ。実家は誰のものにもならず、売ることも住むこともできず、ただ固定資産税だけがかかる「負動産」と化します。

③ 「節税」の機会損失

相続税対策(生前贈与やアパート建築など)の多くは、時間をかけて行うものです。
亡くなる直前に慌てて対策をしても、税務署に否認されたり(3年内加算など)、効果が薄かったりするケースが多々あります。

2. Step.1 財産の棚卸し(名寄帳で隠れた土地を発見)

2. Step.1 財産の棚卸し(名寄帳で隠れた土地を発見)

対策の第一歩は、「自分が何を持っているか」を正確にリストアップすることです。

木更津・君津エリア特有の「隠れ資産」に注意

都心部のマンション暮らしとは違い、この地域では「自宅の敷地だと思っていたら、実は前の道路も自分の名義だった(私道持分)」や、「先祖代々の山林や原野が、遠く離れた場所に残っていた」というケースが頻繁にあります。
これらを見落としたまま相続が発生すると、後から「遺産分割協議のやり直し」が必要になり、子供たちに多大な迷惑をかけます。

「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せましょう

固定資産税の通知書には、非課税の道路や山林が載っていないことがあります。
役所で「名寄帳」を取得すれば、その自治体にある所有不動産がすべて一覧で出てきます。
ほりきり太郎不動産では、この名寄帳の取得代行や、現地調査による資産価値の算定(いくらで売れるか)を無料でお手伝いしています。

3. Step.2 賢い「生前贈与」と「遺言書」の書き方

3. Step.2 賢い「生前贈与」と「遺言書」の書き方

財産が把握できたら、それを「どう渡すか」を決めます。

生前贈与(せいぜんぞうよ)

「暦年贈与(れきねんぞうよ)」という言葉をご存じでしょうか。
年間110万円までなら、贈与税がかからずに財産を渡せる制度です。不動産そのものを贈与すると登記費用などが高額になるため、「不動産を売却して現金化し、その現金を子供たちに少しずつ贈与する」という方法も有効です。

遺言書(ゆいごんしょ)

「うちは財産が少ないから」という方こそ、遺言書が必要です。
特に「主な財産が実家(不動産)のみ」の場合、物理的に分けられないため、兄弟間で必ず揉めます。
「長男には不動産を継がせる代わり、次男には生命保険金を渡す」といった配慮を、法的効力のある遺言書(公正証書遺言を推奨)に残しておきましょう。

公正証書遺言をおすすめする理由

自分で書く「自筆証書遺言」は、形式不備で無効になったり、紛失したり、発見した親族に隠蔽されたりするリスクがあります。
公証役場で作成する「公正証書遺言」なら、原本が役場に保管されるため安心確実です。当社の提携行政書士が作成をサポートします。

4. Step.3 認知症対策の切り札「家族信託」とは?

4. Step.3 認知症対策の切り札「家族信託」とは?

「遺言書」は、自分が亡くなった のことしか決められません。
では、自分が生きていて、認知症になってしまった間の財産管理はどうすればいいのでしょうか?
その答えが、新しい財産管理の仕組み「家族信託(かぞくしんたく)」です。

家族信託でできること

元気なうちに、信頼できる家族(例えば長男)と信託契約を結び、不動産の
「管理・処分権限」を託しておきます。
(※所有権そのものをあげるわけではありません)

メリット1:親が認知症になっても売却できる

託された長男の判断で、実家を売却したり、アパートの大規模修繕を行ったりできます。

メリット2:売却代金は親のために使える

売却して得たお金は、引き続き「親(受益者)」のものです。長男が管理しながら、親の施設費用や医療費として支払うことができます。

メリット3:成年後見制度より柔軟で低コスト

裁判所の監督を受けないため、家族の事情に合わせた柔軟な運用が可能です。

ほりきり太郎不動産では、提携する司法書士とともに、お客様の家族構成に合わせた信託の設計(組成)をワンストップでサポートいたします。

5. ほりきり太郎不動産のワンストップ相続サポート

5. ほりきり太郎不動産のワンストップ相続サポート

相続対策は、不動産、税金、法律が複雑に絡み合います。
「税理士に相談したら登記は司法書士へと言われ、司法書士に行ったら売却は不動産屋へと言われた…」
これでは、お客様が疲弊してしまいます。

だからこそ、「おとなりコンシェルジュ」にお任せください。

【私たちの強み:チーム対応】

財産把握・査定: ほりきり太郎不動産(地域密着の相場勘)

遺言・家族信託: 提携司法書士・行政書士

税務シミュレーション: 提携税理士

生前の片付け: 提携リサイクル業者・解体業者

窓口は私たちが一本化し、必要なタイミングで専門家をコーディネートします。
「何から手をつければいいか分からない」という状態でも構いません。まずは無料相談で、ご家族の想いをお聞かせください。

その不安、元気なうちに解決しませんか?

「自分の場合はどうなるの?」「名寄帳の見方が分からない」など、
どんな小さなことでも、おとなりコンシェルジュ(ほりきり太郎不動産)にご相談ください。

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