「不動産を相続したけど、どう手続きしたら良いかわからない」と悩む人も多いです。相続した不動産を売却するときは、一般的な不動産売却とは異なり、状況によって注意すべきポイントが変わってきます。 今回は、相続した不動産を売却する手順や、気を付けたいトラブルの対策についてご紹介します。
相続した不動産を売却する主な手順は以下のようになります。
一般的な不動産売却と異なるポイントに絞って解説します。
遺言書に不動産の相続が明確にされているか、されていないかによって大きく変わります。相続人が遺言書に記載されていれば、その通りに不動産の所有者が決まります。しかし、不動産に関する遺言書がない場合には、相続人を決める必要があり、複数人いる場合には遺産分割協議をしなくてはいけません。「誰がどれくらいの割合で相続するか」「現物か現金化して相続するか」などを、話し合って決めることが最優先です。
相続人の所有者が決まったら、スムーズに名義変更を行います。相続後の名義変更は義務であり、手続きが完了しないと売却ができないだけでなく、トラブルになる可能性もあるので放置せずに素早く対応しましょう。
相続不動産の売却で、身内でトラブルになってしまうケースも珍しくありません。
複数の相続人がいる場合には、「不公平」であることがトラブルになりやすい原因です。
また、「対処がわからない」「面倒だから」といって放置することも大きなリスクがあります。
相続不動産でよくあるトラブルと対処法について解説します。
不動産は1つの個体なので分割ができません。
そのため、売却して現金化したものを均一に分割する「換価分割」が、トラブルを回避しやすい方法です。
ただし、売却には全員の同意が必要なので、十分な話し合いをして決めましょう。
相続不動産を意味なく放置し続けてしまうと、リスクが多く経済的なデメリットが目立ちます。
・空き家になることで建物の老朽化が進み、犯罪に巻き込まれるリスクがある
・資産価値が下がる
・固定資産税などの税金支払いがある
相続した家を利用しない場合は、早めの売却がおすすめです。
不動産の売却は、複数の相続人がいても公平に解決しやすい方法の1つです。
売却の手順を知っておくことで、スムーズに短期間で対処しやすくなります。
相続税の支払いにも関わってくるので、早めに進めることを心掛けましょう。
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