隣人とのトラブルを理由にマンションの売却を検討の場合は、告知義務は非常に重要な要素です。
結論としては、隣人とのトラブルは原則として告知義務の対象となります。
不動産を売却する際は、買主様が安心してその物件を購入し、居住できるように、物件に関する重要な情報を正確に伝える必要があります。これを「告知義務」といいます。一般的に、告知すべき情報は以下のように分類されます。
このうち、隣人とのトラブルは「環境的な瑕疵」に該当する可能性が高いです。特に、以下のようなトラブルは告知義務の対象となるケースがほとんどです。
「どこまでが告知義務の範囲か?」という明確な線引きは難しい部分もありますが、重要なのは「買主様が事前に知っていたら、購入を躊躇するであろう情報か?」という点です。
例えば、挨拶をしない程度の些細な不満は告知義務の対象とならないことが多いですが、「毎週のように大声で怒鳴り声が聞こえる」「深夜に及ぶ騒音で警察に相談したことがある」といった、客観的に見てトラブルと判断されるような内容は必ず告知すべきです。
告知を怠った場合、後になって買主様から「こんなトラブルがあるなら買わなかった」と訴えられ、契約不適合責任を問われる可能性があります。これにより、損害賠償請求や契約解除に発展するリスクがあるため、正直かつ正確に伝えることが最善の策となります。
トラブルの内容を正確に伝えることは重要ですが、伝え方にも工夫が必要です。
弊社では、お客様からお伺いした情報を基に、買主様へ伝えるべき内容を整理し、適切な伝え方をご提案いたします。トラブルを抱えたままでの売却活動はご不安かと思います。お客様の状況に合わせて、最善の売却プランをご提案させていただきます。
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