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コラム

隣人とのトラブルでマンションを売却予定。買主への告知義務はあるか!?

隣人とのトラブルと売却時の告知義務について

隣人とのトラブルを理由にマンションの売却を検討の場合は、告知義務は非常に重要な要素です。

結論としては、隣人とのトラブルは原則として告知義務の対象となります。

不動産を売却する際は、買主様が安心してその物件を購入し、居住できるように、物件に関する重要な情報を正確に伝える必要があります。これを「告知義務」といいます。一般的に、告知すべき情報は以下のように分類されます。

  • 物理的な瑕疵(かし):雨漏り、シロアリ被害、建物の傾きなど、建物自体の欠陥
  • 心理的な瑕疵:自殺や他殺などの事件・事故があった、反社会的勢力の事務所が近隣にあるといった、心理的に抵抗を感じるような事柄
  • 環境的な瑕疵:騒音、異臭、日照阻害、近隣の迷惑施設など、周辺環境に関する問題

このうち、隣人とのトラブルは「環境的な瑕疵」に該当する可能性が高いです。特に、以下のようなトラブルは告知義務の対象となるケースがほとんどです。

  • 騒音(足音、話し声、楽器の音など)
  • 異臭(ペットの臭い、タバコの臭いなど)
  • ゴミ出しルールを守らないなど、生活マナーに関する問題
  • 暴力行為や威圧的な態度など、安全を脅かす行為
  • 頻繁な口論や警察沙汰になった経緯

告知すべきトラブルの判断基準

「どこまでが告知義務の範囲か?」という明確な線引きは難しい部分もありますが、重要なのは「買主様が事前に知っていたら、購入を躊躇するであろう情報か?」という点です。

例えば、挨拶をしない程度の些細な不満は告知義務の対象とならないことが多いですが、「毎週のように大声で怒鳴り声が聞こえる」「深夜に及ぶ騒音で警察に相談したことがある」といった、客観的に見てトラブルと判断されるような内容は必ず告知すべきです。

告知を怠った場合、後になって買主様から「こんなトラブルがあるなら買わなかった」と訴えられ、契約不適合責任を問われる可能性があります。これにより、損害賠償請求や契約解除に発展するリスクがあるため、正直かつ正確に伝えることが最善の策となります。

トラブルを伝える際のポイント

トラブルの内容を正確に伝えることは重要ですが、伝え方にも工夫が必要です。

  1. トラブルの内容を具体的に整理する
    • どのようなトラブルが、いつ頃から、どのくらいの頻度で発生しているか
    • 管理会社や警察に相談したか、その際の対応はどうだったか
    • 解決に向けてどのような努力をしたか
  2. 事実のみを客観的に伝える
    • 感情的な表現は避け、「〜という騒音があった」「管理会社に〜と伝えた」など、客観的な事実を中心に説明します。
  3. 書面で記録を残す
    • 口頭での説明だけでなく、「物件状況報告書」などの書面に記載することで、後々のトラブルを防げます。

弊社では、お客様からお伺いした情報を基に、買主様へ伝えるべき内容を整理し、適切な伝え方をご提案いたします。トラブルを抱えたままでの売却活動はご不安かと思います。お客様の状況に合わせて、最善の売却プランをご提案させていただきます。

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